知的財産権とは?知財戦略の必要性と継承について

知的財産権とは?知財戦略の必要性と継承について

皆さんは知的財産権を上手く活用できていますか?

この記事は、自社の知的権利について考えたいと思い始めた社長に向けての情報です。

知的財産権とは、技術やアイデア、デザインなど、知的活動によって生み出されたもののうち、法律により権利として認められたものです。

知的財産の性格により、次のような種類にわけることができます。

[知的財産権の種類]
・知的創造物についての権利
  特許権・実用新案権・意匠権 ※
  著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密
・営業上の標識についての権利
  商標権 ※
  商号・商品表示、商品形態
 ※は「産業財産権」

それぞれの権利の簡単な内容について、押さえておきましょう。

知的財産を権利として活用するためには登録が必要です。弁理士などに依頼すれば、その費用もかかります。そのため、特に中小企業では、知的財産権を活用する意識が高いとは言えないのが実情です。
しかし、実は中小企業こそ知財戦略が必要だと言う意見もあります。知財戦略の必要性や、その承継についても考えて行きましょう。

この記事の要点はこの3つ!
1.知的財産権とは
2.知的財産権の種類
3.知財戦略の必要性と権利の継承

では、さっそく見ていきましょう。

知的財産権とは

「知的財産権」とは、知的財産のうち、法律により一定の期間「権利」として認められ、保護されているものです。
知的財産とは、人間の知的な活動から生み出された「価値ある情報」のことで、技術やアイデア、ユニークなデザインなどのほか、営業上の情報やノウハウを含みます。

権利の発生・費用

知的財産権は、登録により権利が発生します。登録には登録料だけでなく、印紙代や審査請求料が必要です。手続きを弁理士に依頼する場合には、弁理士費用や成功報酬などもかかります。費用の相場は150万円とも言われ、コストに見合う価値を見出せずにいる企業も少なくないようです。

中小企業の現状

知的財産と言うと、特許権をイメージする方が多いのではないでしょうか。特許権は「技術」を保護する権利であるため、取得できる業種は限られます。

では、知的財産は大企業だけのものかと言えば、そうではありません。次の図は中小企業の出願件数を示したものです。

中小企業の知的財産権出願件数引用元:https://www.kawasaki-shindanshi.jp/2017/06/angle-95/

中小企業では、商標権の出願件数が圧倒的に多く、しかも増加傾向にあることがわかります。商標は中小企業にとっても、身近な知的財産だと言ってよいでしょう。

また、お店の名前や商品の容器・包装など「商品等表示」と呼ばれるものも、権利ではありませんが、不正競争防止法で保護されています。
例えば、地域でよく知られているお店と似たような名前でお店を出すことはできません。法律や知的財産を意識することは、企業規模に関わらず重要なのです。

知的財産権の種類

知的財産権は、「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」の大きく2つに分けることができます。

知的財産の種類引用元:http://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/about_chizai/index.html

「知的創造物についての権利」は、創作意欲の促進を目的とするもので、特許法にもとづき「発明」を保護する「特許権」、実用新案法により物品の形状などの「考案」を保護する「実用新案権」、意匠法により物品のデザインを保護する「意匠権」が代表的です。「高度の創作」でなければ認められない特許権に対し、実用新案権は必ずしも高度なものでなくても認められます。

「営業上の標識についての権利」は、信用の維持を目的としており、商標法にもとづき商品・サービスに使用するマークを保護する商標権のほか、商法にもとづく商号、不正競争防止法で保護される「商標等表示」があります。

この中でも、特許庁が所管する特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは産業財産権と呼ばれ、排他的に支配できる「絶対的独占権」であるのが特徴です。

これに対し、商号や商品等表示は「他のまねをしている場合にのみ問題になる」と言う意味で「相対的独占権」と呼ばれます。

知的財産権は、他の財産と同様、売却したり譲渡することができます。権利の使用を認めることで「ライセンス料」を得ることも可能です。

また、知的財産権は永久に保護されるわけではなく、権利発生から一定の期間に限って認められるものです。特許を取得した技術であっても、期間経過後は「みんなの財産」として、誰もが自由に使うことができます。ジェネリック医薬品などは、その一例です。これに対し、信用の保護を目的とする商標権では、更新手続きをとることで、半永久的に権利として保護されます。

知財戦略の必要性と権利の継承

中小企業では知財専任の担当者を置いているところは少なく、知財取得にはコストがかかるため、必ずしも知財活用に積極的とは言い難い現実があります。

その反面、知財活用に積極的に取り組んでいる企業の多くは、業績が好調で、従業員1人当たりの営業利益も大幅に高いことがわかっています。

知財活用のメリット

知的財産権を取得すれば、模倣品を排除することができ、市場の拡大につながります。また、知的財産権を対外的にアピールすることで、信用力の向上も見込めます。

また、他社に権利の使用許諾を与えることで、ライセンス料を得られる可能性もあります。さらに、権利は譲渡・売却することもできるのです。

知財を活用しないデメリット

これに対し、知的財産権を取得していない場合、自社製品を真似されても、権利を主張することができません。類似品にシェアを奪われたり、先に権利化されて逆にライセンス料を支払わなければならないケースもあります。

また、知的財産に関する意識が低い場合には、他社から技術侵害を指摘され、多額の和解金を支払うなどの例も見られます。

権利の承継

知的財産権は、「財産」であり「権利」なので、譲渡や売却だけでなく、事業継承などの場合に承継することも可能です。

事業承継には、相続や合併などすべての権利を包括して承継する「一般承継」と、贈与・販売など特定の権利だけを譲り渡す「特定承継」があります。

特定承継の場合には、権利の移転を登録する必要がありますが、一般承継の場合には、登録しなくても権利を主張することが可能です。権利が法人名義の場合はもちろん、社長個人の名義であっても同じです。

ただし、相続人が複数いる場合などは、権利をめぐって争いが生じることもありえます。そのような事態を避けるため、一般承継の場合にも、移転登録するのが一般的です。

まとめ

企業規模に関わらず、知的財産の戦略的活用は大きなメリットがあります。自社での活用方法について、検討してみてください。

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