社長が一番苦労するのは消費税
起業したばかりの社長、そしてこれから起業をしたい社長はよーーーく覚えておいてください。
会社経営で取り扱いに苦労し、悩みのタネになる税金の筆頭は、ずばり
「消費税!!」
です。(ちなみに税金じゃなければ社会保険料です。)
起業したての時は、事業が軌道に乗るまでは支払う税金を少なく済ませたいですね。
そのため、消費税の特例措置がある起業2期間の消費税免税をどうするか、はとても重要です。
消費税免税事業者になった方が良いか、消費税課税事業者になった方が良いかは以下をご参考に。
参考:
起業2期間の消費税免税は本当に得?メリットとデメリット
検討の結果、やっぱり自分は消費税免税事業者になった方が得だ!という社長が次に考えなければいけないのは、「できるだけ長く消費税免税事業者であること」です。
最初に消費税免税事業者になったからといって、自動的に2期間消費税免税事業者でいられるわけではありません。
よくわからずに、気がついたら消費税免税事業者から外れてしまうこともあります。
そこで今日は、起業からきっちり2期に渡って消費税免税事業者でいられる4つの方法をご説明したいと思います。
消費税免税事業者とはどういうことなのか
説明の前に、起業2期間に渡って消費税免税事業者になるとはどういうことなのかを簡単に解説します。
—–
1期目
売上:5,400万円(内消費税400万円)
仕入等の経費:3,240万円(内消費税240万円)
納税予定消費税:160万円
2期目
売上:8,640万円(内消費税640万円)
仕入等の経費:5,400万円(内消費税400万円)
納税予定消費税:240万円
—–
もし消費税課税事業者であれば、売上分消費税から経費分消費税を引いて、第1期目で160万円、第2期目で240万円の消費税を納めなければいけません。
起業2期間の消費税免税事業者になれば、合計で400万円分の消費税を納めなくても良いことになります。
もちろんこれは理想的ですが、消費税免税事業者になり、制度をフル活用できなければ意味はありません。
消費税免税継続方法1.1期終了までは資本金1,000万円未満
まず起業時に消費税免税事業者になりたければ、資本金は必ず1,000万円未満に抑えます。
消費税課税事業者と消費税免税事業者の区分は、期首における資本金額によります。
つまり、起業日に資本金が1,000万円未満であれば、第1期目は消費税免税事業者の権利が与えられます。
続いて第2期も消費税免税事業者にしたいのであれば、第1期が終わるまでは資本金1,000万円を超えるような増資はしないでください。
起業初年度に資本金を増資をすることはなかなかあり得ませんが、基本中の基本として覚えておきましょう。
起業時1,000万円以上出資が集まってしまったら
起業時に出資金を募って会社を始める場合もあります。もし1,000万円以上集まってしまったら、消費税免税事業者になれないのでしょうか?
せっかく集まった出資金だから資本金に組み入れないと……、なんてことはありません。
会社法では、出資金の1/2までは資本金に組み入れず資本準備金にすることができます。
つまり、出資金が19,999,998円までであれば、その1/2の資本金算入により1,000万円未満に設定することが可能です。
その場合、出資金が19,999,998円の内訳はこのようになります。
—–
・資本金 9,999,999円
・資本準備金 9,999,999円
—–
もしも、会社が消費税免税事業者になって得をするなら、「出資は全て資本金にしなければ。」と考えるより、「出資してもらったのだから、少しでも利益を返せるように最善の経営をしなければ。」と考え、消費税免税事業者を選択しましょう。
消費税免税継続方法2.起業6か月間の給与総額は1,000万円以下
起業日から6か月間の給与総額を1,000万円以下に抑えることで、第2期も消費税免税事業者の権利を得られます。
起業日から6か月間なので、最初から給与総額は調整しておく必要があります。もちろん役員報酬も含まれます。
ちなみに役員報酬は期中の改変ができない(受取額は変えられるが、報酬設定額は変わらない)ので、さらに注意が必要です。
給与支払い時期は調整できる
では、どのような給与調整が必要になるでしょうか。例えば、給与には以下のものが含まれます。
—–
・役員報酬
・社員給与
・アルバイト等の賃金
・残業等の手当
・賞与
・退職金
—–
逆に、以下は給与には含まれません。
—–
・上記のうち未払いの給与
・通勤手当
・交通費
—–
未払いの給与が含まれないことがポイントです!
つまり、6か月目の給与が7か月目に支払われれば、5か月分の給与で計算しても良いということです。
例えば、月末締め翌10日払いや20日締め翌5日払いにすることで対応が可能です。ただし、交通費、通勤手当以外の手当は給与にみなされるので注意してください。
消費税免税継続方法3.第1期の事業期間は7か月以内
特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与総額が1,000万円を超える場合でも、第2期で消費税免税事業者になれる方法があります。
それは、第1期を7か月以内にするという方法です。
例えば、4月10日が事業開始日だとすると、10月30日を第1期の締め日にすれば7か月以内になります。
事業年度の変更手続きは、以下を参考にしてください。
事業年度を変更したい場合は、株主総会の特別決議を経て、「定款」を変更しなければいけません。ただし、事業年度変更は登記事項ではないので、登記手続きは不要です。
もちろんここまでして第2期目を消費税免税にする必要があるかは考えないといけませんが、方法論としてはありです。
おまけ:起業6か月間の課税売上高は1,000万円以下
消費税免税事業者の条件「特定期間における課税売上高1,000万円以下」ですが、これは単なるおまけだと考えてください。
というのも、「特定期間における給与支払額を1,000万円以下に抑える」という条件を満たしていれば、6か月間の課税売上高が1,000万円を超えても、第2期も消費税免税事業者になれるためです。
そもそも、「課税売上高>仕入れ等経費」このようになっていなければ、消費税免税事業者になる必要もありません。
参考:
起業2期間の消費税免税は本当に得?メリットとデメリット
売上がドカンと上る見込みがあるからこそ、消費税免税事業者になる意味があるんです。
起業2期間きっちり消費税免税事業者でいる方法まとめ
まず、資本金1,000万円未満で起業すれば消費税免税事業者の権利は自動的に付与されます。
もしも、売上よりも経費が嵩んでしまった場合は、期末の届け出によって消費税課税事業者に変更も可能です。
逆はできませんが、資本金が1,000万円未満の場合でも、消費税課税事業者になる方法は存在します。
「課税事業者選択届」という届出書を所轄税務署に提出すると、創業当初に資本金額が1,000万円未満の免税事業者であっても、遡って消費税課税事業者として認めてもらえます。
資本金1,000万円以上で起業する社長はそれほど多くいません。余程のことがない限り、無理をして1,000万円以上の資本金で会社を始める意味もありません。
今回ご紹介した起業2期間の消費税免税措置をうまく継続できる方法は、起業を軌道に乗せるために与えられた権利だと認識して、状況に応じて十分活用するべきです。
もちろん、消費税免税を受けることが起業の目的ではないので、あまり重点を置き過ぎないよう。