悩める資本金はどう決めれば良い?
もしあなたが起業するとして手元資金が潤沢にあったら、資本金は1,000万円以上にしますか?それとも999万円以下にしますか?
以下の記事を読めば、どちらに決めた方があなたにとって得なのかをわかってもらえるはずです。
ただ、世の中の社長にはゲン担ぎをする方がたくさんいます。何となくキリが良い1,000万円!という考え方でも、ラッキーセブンの777万円!という考え方でも、その社長が納得するならば全く構いません。
というわけで今日は、会社設立の最初の数字の分かれ道「資本金の設定は1,000万円以上が良いか?999万円以下が良いか?」をテーマに、資本金を決める条件や考え方を見ていきたいと思います。
資本金の考え方1.資本金によって法人住民税の課税額が変わる
法人住民税は会社の利益、赤字黒字に関わらず、都道府県民税と市町村税の2種類を納めなくてはいけません
※1,000万円を超えているかどうかで変わる税金は数万円程度です。以下を参考にしてください。
法人住民税の種類
1.均等割:
所得の有無に関係なく必ず課税される
2.法人税割:
法人税額に一定の割合を掛けて課税される
3.利子割:
その他に利子に付く
都道府県民税と市町村税はそれぞれの自治体主導で決めていますが、自治体によってそれほど大きな差はありません。
※東京都に法人住民税を納める事業者は特別区という概念が加わります。詳しくは、東京都主税局のホームページを確認して下さい。
資本金の考え方2.資本金によって消費税免税事業者になれる
資本金額が1,000万円未満の法人は、課税売上高が1,000万円未満であれば消費税免税事業者になり、消費税の納税義務が最大2期間免除されます。
事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人は、設立時に遡って消費税課税事業者として消費税を納税しなければいけません。
一見、消費税免税事業者の方が得に聞こえるかもしれませんが、売上と経費の関係によって消費税免税事業者が損をしてしまう可能性もあるので、しっかりと見極める必要があります。
必ずこちらを読んで理解を深めてください。
参考:
起業2期間の消費税免税は本当に得?メリットとデメリット
また、せっかく消費税免税事業者になっても、その恩恵を正しく理解していないとフル活用は難しいでしょう。消費税免税事業者で恩恵を得るために以下をご参考まで。
参考:
起業2期間きっちり消費税免税メリットを得る4つの方法
資本金の考え方3.資本金によってゲン担ぎ…?
ゾロ目…999万円
続き番号…1234万円
キリがいい…1000万円
誕生日…412万円
などなど
最初に書いたことですが、これも立派な資本金を決める理由です。数字でゲン担ぎをする人は世の中にたくさんいますね。
同じようにゲン担ぎのために、毎年社員全員で伊勢にお参りに行ったり、破魔矢やダルマ、神棚などを用意する社長は意外なほど多くいます。
モチベーションアップと精神的な安定を得るために年間何十万円も夜のお店やお酒に使っている人もいますし、スーツ、靴、鞄、時計などでモチベーションアップしている人は、下手をすると一桁違ったり……ということもあります。
何らかのゲン担ぎによる資本金額の決定が、あなたのモチベーションアップに有効なのであれば、資本金が例え1,000万円であろうが、1,111万円であろうが問題はありません。
資本金を決める簡単な考え方のまとめ
ざっと洗ってみましたが、1,000万円以上であろうが、999万円以下であろうが、資本金を決めるための条件や考え方に大した違いはありませんでした。
これが100万円なのか、1,000万円なのかでは随分違います。理由としては、
—–
・制度融資の融資額を決定する要因の1つである自己資金が違いすぎる
・取引条件や企業信頼度の指標に資本金額を設定している企業からの見え方が違いすぎる
—–
などが考えられます。
確かに消費税課税事業者か消費税免税事業者かの違いによって、納める税金が大きく変わる場合もありますので、社長として損得の部分はしっかり考慮しなければいけません。
ただ、999万円か1,000万円かで悩むのであれば、100万円か300万円、500万円か800万円、1,000万円かそれ未満で悩んだ方が良いでしょう。
資本金額を迷った場合は、この2つの記事をご参考に。